| 受験資格 | 特に制限はない |
| 試験内容 | (1) マンションの管理に関する法令及び実務に関すること 建物の 区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する 特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法 (取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、 マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マン ションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、 消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等 (2) 管理組合の運営の円滑化に関すること 管理組合の組織と 運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の 役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、 管理組合の会計 等 (3) マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規 模修繕 等 (4) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理 適正化指針 等 |
| 合格率 | 8.3% (2006年度) |
| 試験時期 | 毎年1回実施。11月 |
| 受験料 | 9400円 |
| 問い合わせ先 | 問い合わせ先 |
| 【資料請求無料】マンション管理士/管理業務主任者講座ならTAC | |
どんな資格?
「マンション管理士」とは、分譲マンションで生活する居住者自身をメンバーとした管理
組合からの相談に応じて、マンションで発生する様々な問題に対して、専門的な知識を
持ちアドバイスや指導をする資格です。国家試験に合格して国土交通大臣の登録を受け
た者以外は、「マンション管理士」を名乗ることが出来ません。
活躍の場はココ
「マンション管理士」とは、そのマ−ケットの大きさを考えると資格自体の社会的な認知度
の高まりとともに様々なニーズが発生し、他資格との併用で不動産コンサルタントの道も
開け、独立のチャンスも広がります。「管理業務主任者」は業務独占資格。管理会社は
国土交通省の登録を受ける際は、原則として事務所ごとに専任の資格者を置くことが義務
づけられました。今後、関連企業から優遇されること間違いなしです。
将来性
「マンション管理適正化法」により、マンション管理会社は事務所ごとに30管理組合に
最低一人の成年の専任の管理業務主任者を設置することが義務づけられました。
さらにマンションストックの増大とともに、マンション管理会社の需要もますます高まっており
、有資格者の確保は、管理会社にとっては死活問題でもあるのです。
