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公的資格 登録販売者

薬剤師の人材不足を補う医薬品販売のプロ。

受験資格

薬事法施行規則により、以下のいずれかに該当する者。

a.旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者

b.平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者

c.平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る)を修めて卒業した者

d.旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者

e.4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者

f.一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり上記に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
試験内容 厚生労働省が示した『手引き』から出題されます。
第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
第2章 人体の働きと医薬品
第3章 主な医薬品とその作用
第4章 薬事関係法規・制度
第5章 医薬品の適正使用・安全対策
試験科目 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問 40分
・人体の働きと医薬品 20問 40分
・主な医薬品とその作用 40問 80分
・薬事関係法規・制度 20問 40分
・医薬品の適正使用・安全対策 20問 40分

合計 120問 240分
合格率 約70%
試験時期

平成20年4月以降/年1回以上

受験料 各都道府県により異なる。
東京の場合:13,600円
問い合わせ先 各都道府県薬務課
厚生労働省 医薬食品局 医薬食品局総務課分室

東京の場合:東京都福祉保健局健康安全部薬務課登録販売者試験担当(TEL : 03-5320-4522)
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どんな資格?

2009年6月1日からの薬事法施行にともない医薬品販売制度が大きく変わり、『登録販売者』の資格を持った人も一般用医薬品を販売できるようになりました。 都道府県が実施する登録販売者の試験に合格し、勤務する店舗の所在地の都道府県に登録すると、登録販売者の資格が得られます。 薬剤師のいる薬局やドラッグストア・コンビニエンスストア等の店舗販売業の大きく分けて2つの場所で一般用医薬品を販売することができます。

活躍の場はココ

薬局・薬店・ドラッグストア、その他コンビニエンスストアなど。

こんな人に向いている

医薬品に関する正しい知識があり、それをお客様にわかりやすく説明できる人が望ましい。基本的に接客業なので、コミュニケーション能力は必要でしょう。

将来性

人気度の高い資格です。 登録販売者の資格を取ることによって、就職・転職の際にアピールポイントなりますし、資格手当てが支給される会社もあります。 また登録販売者の資格取得後は幅広く活躍の場を期待できます。薬局やドラッグストアだけではなく、医薬品販売を行うコンビニエンスストアや24時間営業の店舗ではニーズが大変多い資格です。さらに単に店舗に勤めるだけでなく、店長やエリアマネージャーなどのステップアップにもつながります。

試験方式は?

マークシート方式の筆記試験。合格ラインは全体の70%の正解率が目安。
ただし、全体で70%の正解率があっても、各項目で足切りがあり、どれかひとつでも35〜40%以下の正解率しかなかった場合は不合格となる。

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